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退職後に健康保険をどうするか [雑記]

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退職後に健康保険をどうするか考えています。
今までは会社の健康保険で保険料は給与天引きだったので、あまり調べたことも保険料について考えたこともありませんでした。

退職後すぐには別の会社に就職する予定はないので、選択肢は3つあります。

1.国民健康保険に加入する
2.会社の健康保険に継続して加入する(任意継続)
3.家族の健康保険の被扶養者になる

1.国民健康保険に加入するの場合
国民健康保険の保険料は、前年の所得で決まるそうです。知りませんでした。無職で収入がなくても、退職直後は前年の所得に応じた保険料が課せられます。昨年の源泉徴収票を引っ張り出して課税所得を調べて保険料を計算してみたら・・・たけぇよ。どうも周辺自治体に比べても高いところらしい・・・。

地元自治体のホームページで制度について調べてみたところ、退職者に対する軽減措置はありました。が、倒産や解雇などによる非自発的失業者向けの制度であり、私のように自発的に退職する人には認められなさそうでした。また、所得が低い人向けの減額・減免措置もありましたが、世帯単位で所得計算するようで、同じ世帯に働いている人がいると無理っぽい。

荒技としては、私だけ世帯分離してしまえば無職の一人世帯になって減額・減免措置は通らないこともなさそうです。ただ、ネット上でいろいろ調べていると、世帯分離によって健康保険料(だけでなく国民年金も)が軽減されるという話の他に、実態と合っていなければ厳密には虚偽申告で法律違反だという意見もあり、別にお金に困っているわけではないのでそこまでやる必要はないかと思っています。


2.会社の健康保険に継続して加入する(任意継続)
2年間限定で、今の会社の健康保険に継続して加入することができます。ただし、会社からの補助はなくなりますので在職時に比べて保険料は高くなります。
保険料は退職時の標準報酬月額で決まり、上限があります。給与明細で標準報酬月額を調べて保険料を計算してみたところ、1年目は国民健康保険よりは安くなります。が、無職のままであった場合の2年目の国民健康保険よりははるかに高く、2年間の合計だと国民健康保険の方が安くなります。

1年目は任意継続、2年目以降は国民健康保険とするのが安くなりそう。

が、任意継続を途中で止めるには条件があって、国民健康保険に加入したいからという理由で脱退するのは認められないようです。うーん。

また、単に保険料だけ見れば2年間合計で国民健康保険より高くなりますが、それ以外のメリットはあります。高額医療費を支払う場合、国民健康保険では8万円ほどを上限として越えた分が払い戻されますが、今の会社の健康保険だと付加給付があって2.5万円が上限になっています。以前入院した時にはこんな制度をそもそも知らず、予想外に戻ってきてびっくりした記憶があります。
・・・いや、でも、2年間のうちに入院することに賭けるかというと・・・入院しないんじゃないかなぁ・・・。


3.家族の健康保険の被扶養者になる
会社員の家族がいます。被扶養者にしてもらえれば保険料は不要です。金銭的にはこれが一番いいのですが、残念ながらそう簡単ではなさそうでした。

制度について調べてもらったところ、固定フォーマットの申請書に名前や続柄などを記載して出すだけでなく、被扶養者とする経緯や将来展望などを詳細に、具体的に書いて提出する必要がありました。配偶者や子供なら文句は言われないでしょうが、同居する家族ではあっても成人した大人を被扶養者として申請を通すのはハードルが高そうです。

また、雇用保険を受給すると受給額によっては被扶養者から外さなければならなくなり、受給期間中は国民健康保険になります。そして、受給終了後に再度被扶養者にする手続きがいります。扶養にして、扶養から外して、また扶養にして、となり手続きが面倒そうです。


最終的にどうするかはまだ検討中です。
今のところ下記の3パターンのどれかにしようと思っています。

案1
最初から国民健康保険に入る。

案2
2年間任意継続し、その後国民健康保険に入る。

案3
1年間任意継続し、2年目にうっかりしていて保険料の口座引き落としができずに資格喪失してしまい、その後国民健康保険に入る。

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コメント 4

クロスパール

私なら案2でいくかなあ。
>、今の会社の健康保険だと付加給付があって2.5万円が上限になっています。

これって会社が負担してくれているってことなんですかね?
by クロスパール (2014-11-14 04:08) 

Hiroz

とりあえず任意継続しておいて、いつまで続けるかは退職後1年間で体調がどうかを踏まえた上で検討しようかと思いつつあります。
↓に書いているように制度はいいんですが(私が知らない別のよい制度もきっとあるはず)、2年間の差額が数十万円と大きいのでためらってます。

>これって会社が負担してくれているってことなんですかね?

会社がというか、健康保険組合が負担してくれています。
健康保険での自己負担額が例えば6万円であれば、上限の2.5万円を超過した分の3.5万円が後日戻ってきます。8万円に達していなくてもOK。

by Hiroz (2014-11-15 11:22) 

NO NAME

俺なら案4()
1年目・・・任意継続
2年目・・・国民年金
これって基本だと思ってた、無職本に普通に載ってたけどなあ
まあ制度の隙を突く方法だからアレだけど違法ではないはず
ヒント:国民健康保険法
by NO NAME (2014-11-19 02:14) 

Hiroz

>2年目・・・国民年金
国民健康保険の間違いでしょうか?
もしそうであれば案3で書いているのと同じです。
法律までは調べていませんが、健康保険組合の任意継続制度の説明に保険料未納によって資格喪失するということが記載されています。規約に沿った処置を受けるだけであり問題はないと考えています。

by Hiroz (2014-11-19 20:11) 

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