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退職後の健康保険について訂正 [雑記]

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以前、退職後の健康保険について書きましたが、認識誤りがありました。再度保険料を試算した結果、1年間任意継続→国民健康保険ではなく、最初から国民健康保険に入ることに変更しました。


認識が違っていたのは所得割の計算方法です。退職後のことを親と話していて、親から指摘されました。

てっきり個人の所得で計算すると思っていたのですが、世帯単位の合計所得で計算するのが正しいです。そして、限度額が決まっています。

我が家の場合、親が国民健康保険に入っており、医療分と支援分の所得割を既に限度額まで支払っている状態だそうです。このため、私の今年の所得が更に加わったとしてもこれ以上所得割は増えません。ただし、介護分については親は既に年齢条件から外れており支払っていないため、私が対象になったら私の所得額に応じた所得割の支払いの必要があります。

国民健康保険に加入することでの保険料の増加は、医療分・支援分の均等割と40歳以降の介護分であり、任意継続するよりも安く済むことが分かりました。ということで、任意継続せずに最初から国民健康保険に加入することにしました。

所得割平等割均等割
医療分変わらず変わらず負担増
支援分変わらず変わらず負担増
介護分40以降負担増40以降負担増40以降負担増


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